私募

私募
50人未満の特定の投資家を対象とした募集のこと。


証券会社や銀行、投資信託委託業者、年金基金、保険会社など機関投資家のうち、証券取引法第2条に規定する内閣府で定められている「適格機関投資家」と呼ばれる投資家のみを対象とする場合は、人数に関係なく私募として扱われます。

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