少数株主権
少数株主権
大株主や役員などによる自分勝手な経営を防ぐため、少数株主に与えられている権利
- 発行済株式総数に対する保有割合 少数株主権
- 1%以上 株主総会において審議・決定するための原案を提出できる
- 3%以上 株主総会を召集できる
- 帳簿を閲覧できる
- 10%以上 裁判所に会社の更生を申し立てることができる※
※会社更生手続き
破産の危機に直面しているが、再建の見込みがある株式会社にとられる手続きで、裁判所は申し立てがおこなわれるとその権限で財産を差し押さえ、会社を再建させる人選(経営責任のない取締役等も対象)をおこない、その人物達に再建を託します。
その後、再建の見通しが立たなければそのまま破産手続きに移り、そうでなければ会社の再建業務にとりかかります。再建完了後は新経営陣に経営を委ね、出向人は経営から退きます。