税金とは
会社が支払う税金の種類
会社が支払いを義務付けられている税金には「法人税・住民税・事業税」の3種があります。
それぞれの税負担は(以下の内容は少々難しいので読み流す程度に考えてください^^;)
法人税=所得に対して30%(基本税率)
住民税=法人税に対して17.3%(標準税率)
事業税=今期所得から前期事業税を引いた所得に対して9.6%(標準税率)
注)
事業税は所得にではなく事業の遂行に対してかかる税金、いわば場所代のような性格を持つ税金という側面があります。そこで法人税や住民税と違って所得を計算するとき場所代と同様に控除(マイナス)できます。つまり、事業税は翌期の所得計算で控除(マイナス)できるのです。よって、一期遅れで毎期の税額はその分減少します。
所得とは
益金から損金を引いたもの
所得=益金-損金
所得≒利益、益金≒収益、損金≒費用
と、考えてもらえって結構です^^;
ただ、一部「=」にはならない部分もあります。
また、損益計算書に記載されている収益・費用と益金・損金の計上時期がズレることも多々あります。
このズレは「法人税等調整額」で、そのつど解消されます^^
税金の計算
では、会社が納める税金を具体的に計算してみましょう♪
とりあえず計算を簡単にするため、事業税控除前の所得が毎期一定の場合を考えます。
事業税控除前の所得を100とすると、
事業税控除後の所得=100÷(1+0.096)=91.24
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<確認>
事業税控除後の所得×事業税率=事業税
事業税控除後の所得+事業税=事業税控除前の所得 になれば良い
91.24×0.096=8.76(事業税)
91.24+8.76=100
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よって、実際に会社が納める税金
=(91.24×30%)+(91.24×30%)×17.3%+91.24×9.6%
=40.87
つまり、実際の会社の税負担(実効税率)は40.87%になります。
仮に、
前期の所得が1,000
今期の事業税控除前所得が100
の場合、前期の事業税が1,000×9.6%=96
なので、今期の所得=100-96=4
今期会社が納める税金
=(4×30%)+(4×30%)×17.3%+4×9.6%
=1.79
税負担は1.79となり、40.87を大きく下回ることになります。
また、損失(赤字)は最長7期繰り越すことができ、翌期以降の所得計算で控除することが認められています。
仮に、
前期の所得 -100
今期の繰越損失控除前所得100
の場合、今年の所得=100-100=0
よって、税金を支払わなくてもよいことになります。
☆前期事業税・累積繰越損失により今期の税負担は大きく変わります