5%ルール

5%ルール
各証券取引所に登録されている(上場)企業の発行済株式を5%を超えて保有する場合、5%を超えて保有することになったその日から5日以内に内閣総理大臣等に「大量保有報告書」を提出しなければなりません。


ある銘柄の出来高が長いあいだ増加している場合、機関投資家をはじめとする大口投資家が買いに入っている可能性があります。そのような場合は一度「EDINET」で大量保有報告書が提出されていないかを確かめてみてください^^

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