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大量保有報告書

大量保有報告書
誰(法人・個人)がどの会社の株をいつ、どれだけ取得したかを書き記した書類。


上場企業の発行済株式を5%を超えて保有する場合、5%を超えて保有することになったその日から5日以内に内閣総理大臣等に提出しなければなりません。また、提出後に保有比率が1%以上変動した場合は「変更報告書」を提出しなければなりません。


大量保有報告書」「変更報告書」は金融庁が行政サービスの一環として提供しているEDINETで閲覧することができます^^


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