上場廃止基準
上場廃止基準
各証券取引所が自所に登録済みの会社に対して、自所で引き続き売買をおこなうのにふさわしいかどうかを判断するために設けた基準
- 東京証券取引所 上場廃止基準 (東京証券取引所より)
- 上場株式数 4,000単位未満
- 少数特定者特定者持株数※ a.上場株式数の75%超(猶予期間1年)
- (a又はbに該当する場合) b.上場株式数の90%超(所定の書面を提出する場合を除く)
- 上場時価総額 10億円未満 (猶予期間9か月、所定の書面を3ヶ月以内に提出しない場合は3ヶ月)
- 上場株式数×2未満 (猶予期間3ヶ月)
- 債務超過 1年以内に債務超過の状態を脱せられなかったとき
- 虚偽記載 「その影響が重大である」と当取引所が認めたとき
- その他
※少数特定者特定者持株数
=大株主上位10名+役員が所有する株式+自己株式数